痛みもなく安全性に優れたお口のクリーニング&ホワイトニング専用サロン
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子供のうちからしっかりとした歯磨き習慣や治療・予防を
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自費診療と販売品のみ支払可能です。
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自費診療と販売品のみ支払可能です。
インプラント治療費、矯正治療費(美容矯正は除く)も医療費控除の対象となります。
1年間に支払った治療費(他院の治療費も含む)の10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。
還付請求は 確定申告 の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、領収書大切に保管してください。 ※領収証の再発行はいたしません。
詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象 (※) となる金額は、次の式で計算した金額です。
かかった医療費 ( 注1 ) - 10万円 ( 注2 ) = 医療費控除額 ( 200万円限度 )
※上記の計算方法で算出された額はあくまで対象になる金額です。 算出された金額がそのまま還付される訳ではありません。
( 注1 ) 実際に支払った医療費の合計額―保険金などで補てんされる金額
( 注2 ) その年の所得金額の合計額が、200万円未満の人は所得金額の 5% の額